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水戸地方裁判所 昭和23年(ヨ)18号 決定

申請人

和田喜八郞

被申請人

〓井山村選挙管理委員会

主文

被申請人が昭和二十三年四月八日附告示第四号により、同年五月一日施行すべき茨城縣猿島郡〓井山村会議員総選挙の執行は、既に提起された昭和二十三年(行)第一三号〓井山村議会不法解散及び同村選挙管理委員会決議の各処分取消事件の本案判決確定に至る迄之を停止する。

被申請人は右執行停止に関する一切の措置を爲さなければならぬ。

理由

本件申請の要旨は、申請人等は孰れも居村〓井山村会議員であるが、昭和二十三年三月七日同村役場に召集された同村議会で、第二号議案として提案された昭和二十二年度追加更正予算について、審議中議長は閉会を宣し、当日右議案は審議未了となつた。然るに同村長〓井信は翌八日に至り、前記三月七日提案の第二号議案は審議保留であるから、同村長に対する不信任の議決とみなすとの理由で、告示第八号を以て地方自治法第百七十七條の規定により、同村議会の解散を宣する旨の処分を爲した。その後被申請人は同年四月八日附告示第四号を以て、同年五月一日同村会議員選挙を行う旨の告示をなし、之が実施をしようとしている。

抑も村長が、村議会の議決を自己に対する不信任の議決とみなすためには、議会が地方自治法第百七十七條第二項第二号第三項及び第四項に規定するように、非常の災害に因る應急若しくは復旧の施設のために、必要な経費又は傳染病予防のために必要な経費を削除し、又は減額した場合に、村長は議会に対し、更にこれを再議に付しこの場合において、議会の議決がなお右経費を削除し、又は減額したことを要するのであつて、本件のように昭和二十三年三月七日前記追加更正予算案が審議未了中、議会が閉会され、且つその後之を再議に付する手続は勿論、何等の手続も全然なされないで、突然翌八日村長が右議案審議保留を以て、自己に対する不信任議決とみなし、同議会を解散したのは、明かに不法の解散処分であるから、被申請人のこの不法解散処分は勿論、之に基いてなした前記選挙施行の告示も共に取消されなければならぬ。

そこで、申請人等は同村長及び被申請人に対し、夫々当該処分の取消を求むるため、訴を提起したが、該総選挙の施行を停止しなければ、仮に他日その本案訴訟で、申請人等勝訴の判決を得ても既に遲く選挙は施行され、原状に囘復することは著しく困難であるばかりでなく、当該村は甚大な損害を被り、且つ、公益上から観ても有害無益のことであるから、茲に本仮処分の申請をした次第であると謂うにある。当裁判所はまず、本案理由の当否について、判断するに申請人等が茨城縣猿島郡〓井山村会議員であること、又申請人等が本案において主張しようとする事実は、申請人等提出の疏明書類(疏第一乃至四号証)に徴して之を認めることができる即ち昭和二十三年三月七日〓井山村議会に提案された追加更正予算案(疏第二号)会議録(疏第一号)によれば、同予算案に傳染病発生の際、使用する隔離病舍費を計上されており、之が地方自治法第百七十七條第二項第二号所定の傳染病予防のために必要な経費に該当するものであることは、洵に明かであつて、その議決が收入又は支出に関し、執行することができないものがあると認めるときは、村長は更に理由を示して、之を再議に付さなければならない。

そして若し、その再議に当つてなお村議会がその経費を削除し、又は減額したときは、村長はその議決を不信任の議決とみなし、右議会を解散することができることは、地方自治法第百七十七條第一項、第二項第二号、第四項、第百七十八條第一項の規定に照して明白である。然るに、村長は何等これ等の手続に出でず、該提案保留の儘翌八日告示第八号(疏第三号証)によつて、地方自治法百七十七條の規定により、村議会の解散を宣したことは、違法の処分であると謂わなければならぬ。從つて右違法の解散処分に基いて、〓井山村選挙管理委員会が、同年四月八日附告示第四号を以てなした同年五月一日同村会議員総選挙を行う旨の告示も結局違法の処分たることを免れ得ない。

次に右本案に基く本件仮処分申請の理由の当否について判断するに、疏第四号証(選挙告示)によつて明かなように、本件総選挙は数日を出でない、昭和二十三年五月一日に施行されることになつており、引つずき右選挙事務が執行されるならば、本案訴訟において、申請人等勝訴の判決を得るに至つた場合、之を原状に回復することは手続上著しく、複雜困難を極めるばかりでなく、当該村民は徒らに該選挙によつて、経濟上その他の面において、甚大な損害を被る虞あることは疑はないところである。反つて当該選挙を停止して、本案訴訟における結果を俟つて処理せられることが、公益上妥当の措置と謂わなければならぬ。而して、日本國憲法第七十六條、裁判所法第三條第一項、日本國憲法の施行に伴う民事訴訟法の應急的措置に関する法律第八條の規定は、行政訴訟は勿論、斯る場合に処してもその特質に反しない限り、民事訴訟法の規定に準拠して、仮処分による執行停止をすることができる趣旨と解釈しなければならぬから、申請人等の本件申請を相当と認め主文の通り決定した。

(重友 内山 池羽)

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